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| 今回、一連の取材の中で、福岡市移動飲食業組合、
組合長、矢野要氏にお話を伺うことができた。 矢野氏は昔、サラリーマンであったが、不況を期に社を退社。その後、屋台の店主として現在に至る傍ら、先の
組合の組合長として、市や県警などと交渉、また市民からの問題提示に対し、迅速な対処(各屋台への徹底指導)を 積極的に進めてきた。 「まずは自分たちの姿勢(衛生面や高額な金額の請求など、現状の屋台が抱える多くの問題)を、徹底的に指導し、正しています。私たちが悪い点、解決すべき点を きちんと認めず、解決もしないうちに、市や県警に対しココを改善(名義運動や上下水道の完備等の問題について)してくれ!などと言うのは、やはりおかしいですし、 第一、耳を傾けてもらえませんからね。」 組合長の話すこの謙虚な姿勢は ![]() ●「各屋台に値段表を明示させる」 ●「屋台付近の下水、歩道の清掃」 ●「市民から寄せられる苦情への迅速な対応(組合から各屋台への指導)」 これらを徹底する! という具体的な形で既に実践されている。 「実はこうした運動は、もっと以前から強く進められていたんです。 平成6年の屋台の実態調査の際、約85%の屋台が何らかの違反をしていたということがはっきりとわかりました。組合はコレを重く 受け止め、その直後からマスコミなどが話題にしてきた問題に、目をそらすことなく、一つ一つ地道に、きちんと対応してきました。」 先の衛生面や金額の問題が、マスコミの報道により過熱し、世間から 屋台への風当たりが強くなりだした間にも、組合は熱心に対処、指導 を進めてきた。本来はこうした組合の運動こそ、もっと報道されるべきにも関わらず、組合長は、1度もその点については触れず、 最後まで自らの(組合、屋台全体)姿勢を正すことに焦点をあて語ってくれた 「私たちがまず、自らの抱える問題を正し、それから自分たちの持つ 課題(名義運動、上下水道)について、市や県警とも話を進めてゆきます。」 |
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取材中、矢野組合長に聞いた話は、何も先の深刻な内容ばかりではない。
本来の「屋台の楽しみ方」についても、思い出話を含めて尋ねてみた。 「思い出ですか、うーんそうですねえ、(しばらく考えて)そうだ!こういうことがありましたね。うちの屋台が逢い引きの場所になって、最終ゴールまでたどりついたって人もいましたよ。お互い時間がちぐはぐだから、じゃあどこで待ち合わせをするかってことになって、うちの屋台が選ばれたんです。」 逢い引きという言葉が、いかにも組合長らしい。 「他にも転勤していった常連さんが、出張なんかで福岡に戻ってきた際、 おみやげを持ってきてくれたりします。そのとき、まだやってたんですね! うれしかです!と言ってくれるので、こちらも嬉しくなったりしました。 お互い懐かしいなあって思うところがあるんですよね!」 「そういえば、常連さんばかりがいる店に始めての人が行くと入りづらいって事をよく耳にしますが、そんなことはないですよ。まあ初めは誰だって入りづらいもんでしょうけど、初めての人も、1回、2回と通ううちに常連さん、になっちゃうでしょう(笑)。初めはやっぱり緊張もしますが、その先 に新しい出会いや何かのきっかけがあることを考えれば、いいものですよ!」 組合長の屋台への愛着話は止まらない。 最後に、こういう質問を組合長に切り出してみた 。 「では、組合長にとって、屋台とは?」 「うーん、そうですね、生活の場でありながら、自分のいきがいです!それ(屋台)があるからお客さんとの触れあいもあるし、屋台に行って触れあうってのが、自分としてはすごく楽しいんです!そりゃあ、暑い ときもありゃ、寒いときもあるけど、それなりに楽しみもあるから、屋台に出ていかんとさみしいんです!」 こうした矢野組合長の話を聞いて(見て)、屋台へ足を運んでみようかな? と、新たに思った人もいるかもしれない。コレを期に、あなたも自分なりの 「屋台の楽しみ方」を今以上に見つけてみてはいかがだろうか? <取材:高嶋・富田> |
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| ■屋台110番とは・・・
福岡市移動飲食業組合では屋台の現状をより良い方向へ導く為に、市民から寄せられる苦情を受け付ける窓口を開設しています。それが屋台110番です。 もし、屋台に関するトラブル・苦情がございましたら、下記の電話番号に、いつ・どこ(何と言う店)で・何があったのかを正確にお伝え下さい。組合より店舗に対して確認・指導等の対処を行います。 又その他お気づきの点、御要望などございましたら是非こちらまでお寄せ下さい。 ■トラブル・苦情で多い物 食品:生ものの提供(屋台で生物の提供は出来ません) 清掃活動の徹底について。 金銭:不当に高い料金を請求された 料金:商品料金の掲示 |
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092(751)3490 |
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■屋台110番メ−ル開設!
名前・住所・電話番号が必要なのは、組合が問題に対してどういう対処を行ったのかを、メ−ル送信者に伝える為に必要です。尚、記載事項にもれがあった場合は組合にはお渡しできません。 |
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